秘密保護法、集団的自衛権、従軍慰安婦、従軍看護婦

 以前徳島にあった古書店モウラで購入したのが、「1億人の昭和史 10 不許可写真史」であった。発行は毎日新聞社(昭和52年1月1日)。今から38年も前である。上海事変や第2次世界対戦のころの写真が満載である。報道の自由がなかった。あるはずの山が消されたり、描き加えられたり、大変だ。集団的自衛権!秘密保護法!が実行されると、日本も再びこうなるのか。
 日赤は「日本赤十字法」という法律に基づいて運営されている。災害時の職員の派遣もこれに基づいて大きな役割を果たしている。
 70年前までは従軍看護婦がいて、多くの方がその犠牲になった。陸軍特別看護生というのもいて、10代の多くの女性が戦地に送られた。
 集団的自衛権の行使となると、日本赤十字社法に基づいて看護師も海外の戦地に送られることになるのだろう。
 この本が発行された時代、国家によって強制された従軍慰安婦がいた事は社会の共通認識であったのだが、それを覆そうというのは認めることはできない。

 以下がその一部。
(業務)
第二十七条  日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。
一  赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
二  非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。
三  常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を行うこと。
四  前各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2  前項第一号及び第二号に掲げる業務には、第三十三条第一項の規定により国の委託を受けて行うものを含むものとする。
(救護員の確保)
第二十八条  日本赤十字社は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(以下「救護業務」という。)に従事させるために必要な者(以下「救護員」という。)を常時確保しておかなければならない。
(救護員の養成)
第二十九条  日本赤十字社は、前条の救護員を確保するために、必要があるときは、医師、看護師その他の特殊技能者を養成しなければならない。
2  前項の養成は、日本赤十字社が学資その他の費用を負担して日本赤十字社の目的、特に日本赤十字社の行う救護業務に深い理解を有する者について行う。
3  前二項の規定による養成を受けた者は、日本赤十字社が、これらの者が救護員として救護業務に従事するのでなければその救護業務を適正に行うことができないと認めて、救護業務に従事すべきことを求めたときは、これに応ずるように努めなければならない。
(使用者の協力)
第三十条  前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事する場合のあること又は従事したことを理由として、不当な取扱をしてはならない。
2  前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事しようとする場合においては、使用者は、これに協力するように努めなければならない。



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